宮崎応援「被災者子女のための奨学金」基金 運用規定

総  則
(目 的)
第1条  この基金は、宮崎県内に在住し、伝染病及び自然災害等に被災した者(以下、被災者)が、生計を共にし、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、またはこれらに相当する宮崎県外の教育機関に在学・進学する子女の修学が、被災によって経済的に困難になった際 に学資を給付することで、教育の安心の保障に寄与することを目的とする。
1.本基金の初期原資は、口蹄疫「被災者」子女のための給付型ミニ奨学金(設置:IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]、特定非営利活動法人宮崎文化本舗)ならびに、口蹄疫被害家庭支援・CANPAN子どもの学び応援基金(設置:特定非営利活動法人CANPANセンター)からの拠出とする。 
(資 格)
2条 前条の学資の給付を受けることのできる者(以下、「受給対象者」とする)は、次の各号に掲げる要因を備えなければならない。
1.学校教育法による宮崎県内の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学に在学する者、およびこれらに相当する県外の教育機関に在学する者の保護者。
2.伝染病および自然災害に被災したことによる経済的な損失が大きく、学資の支弁が困難と認められる者。 
(奨学金の額) 
  3条 奨学金の額は一律30,000円とし、生計を共にする子女が2人以上いる場合のみ50,000円を上限とする。  
  1. 特に必要があると認めた場合には、前項による奨学金に加えて、選考委員会の審議を経て特別に増額することがある。 
(給付の期間) 
  4  奨学金の給付は、原則として年一回とする。ただし選考委員会の議決により、特別に追加で給付することがある。 
(願出の手続) 
  5  本奨学金を希望する者は、以下の所定の書式に必要事項を明記して事務局に提出しなければならない。 
  1.給付申請書 
  2.被害状況調書 
  3.保護者の収入証明書の写し(公的機関が発行するもの) 
   
  2.前項の提出期日は、毎年度、選考委員長が決定する。 
(奨学生の決定) 
  6  受給対象者の決定は選考委員会の選考を経て選考委員長が決定し、事務局を経由して本人に通知する。 
(誓約書の提出) 
  第7条 受給対象者は、決定の通知を受けた日から30日以内に誓約書並びに振込依頼書を事務局に提出しなければならない。 
(奨学金の交付) 
  第8条 奨学金は原則として毎年1回交付することとし、特別の事情があるときは3年分を上限として交付することができる。  
(奨学金領収証提出) 
  第9条 奨学金の交付を受けた受給対象者は、そのつど奨学金領収証を本会に提出しなければならない。 
  10 奨学金の交付を受けた子女(以下、奨学生)が休学しまたは長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。 
(奨学金の辞退) 
  第11条 受給対象者はいつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。 
(事務局) 
  12条 本基金の運用にあたり、事務局を特定非営利活動法人宮崎文化本舗に置く。 
(選考委員会) 
  13条 選考委員会の委員は、初年度、次の通りとする。 
 
・根岸 裕孝 (宮崎大学教育文化学部 准教授)
・井上 優 (宮崎県NPO活動支援センター センター長)
・片野坂 千鶴子 (特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター 代表理事)
・川添 英司 (特定非営利活動法人H-imagine 事務局長)
・川上 宰  (株式会社川上木材 代表取締役社長)
  2.選考委員長は、委員の互選とする。 
  3.選考委員の任期は、任命された日から1年間とする。ただし、再任を妨げない。 
  4.選考委員の任命は、IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所])、特定非営利活動法人宮崎文化本舗、ならびに特定非営利活動法人CANPANセンターの事前承認事項とする。 

補  則
 
12  この規程に定めるもの以外のほか、必要な事項は別に定める。 
   
附  則 
この奨学規程の変更は、選考委員会の承認の日から施行する。 
   

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