◆ ボランティア保険について
◆ 宮崎市内在住の方もしくは、宮崎市内で勤務、通学されている方は宮崎市民活動保険制度が適用されます。
◆  ボランティア活動中に、万一不慮の事故や災害にあった場合、保険金が給付される制度で傷害保険及び賠償責任保険で構成されています。
◆ 保険の対象者
 原則として宮崎市民で、ボランティア活動を行うことを正式に登録し活動する方。宮崎市外在住の方は原則として保険の対象者にはなりませんので、別途ボランティア保険に実費を各自でご負担いただき登録いただくことになります。最寄りの市町村社会福祉協議会で、ご自分で加入手続きをとっていただくことになります。保険料は年額(毎年4月1日〜翌年3月31日まで)で300円〜となります。
◆傷害保険
 ボランティア活動中の事故により、死亡または後遺症を被ったり、負傷した場合に保険金が支払われます。
 ○死亡保険金
  傷害事故(ケガ)を直接の原因として、事故の日を含めて180日以内に死亡した場合
  ※1,300万円
 ○後遺障害保険
  傷害事故(ケガ)を直接の原因として、事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
  ※傷害の程度に応じて39万円〜1,300万円
 ○入院保険金
  傷害事故(ケガ)を直接の原因として、入院または通院をして医師による治療を受けた場合(当該事故の日を含めて180日以内に限ります。ただし入院日数は180日、通院日数は90日が限度となります)
  ※1日につき 入院3,000円 通院2,000円
◆ 傷害保険の対象とならない事故もございますので予めご了承ください。

◆賠償責任
 活動者が日本国内において、偶然の事故、過失により他人(第三者の方)にケガをさせたり、他人のものを壊したりして、損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金をお支払いします。
 ○対人賠償
  他人の身体をケガさせた場合
  ※賠償額の範囲内で 1名につき1億5,000万・1事故につき1億5,000万円まで
 ○対物賠償
  他人の財物を壊して損害を与えてしまった場合
  ※賠償額の範囲内で 1事故につき1,500万円まで
◆ 賠償責任保険の対象とならないものもございますので予めご了承ください。

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