★宮崎県地球温暖化防止活動推進センター規約★ |
 | (名 称) |
第1条 本センターの名称は、宮崎県地球温暖化防止活動推進センターと称します。 |
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| (目 的) |
第2条 本センターは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化防止のための啓発活動を行い、宮崎県内における地球温暖化防止活動を推進するとともに、会員が「温暖化防止」についての研究を深め、会員相互の親睦をはかり、あわせて宮崎県環境情報センターを含む施設全体の普及発展に寄与することを目的とします。 |
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| (所在地) |
第3条 本センターの事務局は、宮崎県宮崎市橘通東3丁目1−11アゲインビル2F 宮崎県環境情報 センター内に設置します。 |
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| (事 業) |
第4条 本センターは、次の事業を行います。 |
| (1) 啓発活動及び広報活動並びに民間団体への活動支援 |
| (2) 地球温暖化に関する照会及び相談への対応並びに必要な助言 |
| (3) 温室効果ガスの排出の実態調査及び情報、資料の分析並びに分析結果の民間への提供 |
| (4) その他、前各号に附帯する事業 |
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| (会員及び会費) |
第5条 会員の種類は次のとおりとし、会員には会員証を交付します。 |
| (1) 個人会員 本会の目的に賛同する個人 |
| (2) 家族会員 本会の目的に賛同し生計を一にする家族 |
| (3) 賛助会員 本会の目的に賛同する団体・企業 |
| 2.会員の期間は、入会の年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。 |
| 3.会費は別に定めるものとする。 |
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| (組 織) |
第6条 本センターには、次の職員を置きます。 |
| (1) センター長 1名 |
| (2) 副センター長 1名 |
| (3) 事務局長 1名 |
| (4) 事務職員 ボランティア職員含む)若干名 |
第7条 本センター職員は次のとおりとします。 |
| (1) センター長は、特定非営利活動法人宮崎文化本舗理事長の職にあるものをもってあてます。 |
| (2) 副センター長は、特定非営利活動法人宮崎文化本舗常勤職員のうちから、センター長が任命する者をもってあてます。 |
| (3) 事務局長は、センター長が任命する者をもってあてます。 |
| (4) 事務職員は、センター長が任命する者をもってあてます。 |
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| (運営委員協議会の設置) |
第8条 センター長は、必要と判断した場合は、宮崎県地球温暖化防止活動推進センター運営委員協議会を設置することができます。 |
| 2.運営委員協議会に必要な事項は、センター長が別途定めます。 |
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| (会 計) |
第9条 本センターの会計は、特定非営利活動法人宮崎文化本舗の特別会計とします。 |
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| (会 議) |
第10条 総会は、毎年1回センター長が招集し、事業計画・予算・決算・運営委員選任・その他の重要事項をはかるものとします。 |
| 2.運営委員協議会は、原則として隔月1回開催するものとします。 |
| 3.総会及び役員会の議長は、会長があたるものとします。 |
| 4.議事は、出席者の過半数により決します。 |
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| (補 則) |
第11条 この規定に定めるもののほか、本センターの運営に関し必要な事項はセンター長が定めるものとします。 |
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| (附 則) |
| 1.この規約は平成16年7月7日から施行します。 |
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★宮崎県地球温暖化防止活動推進センター★ 運営委員協議会規則 |
制定 2004年7月7日 |
 | (前文) |
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に定める都道府県地球温暖化防止活動推進センターとして特定非営利活動法人 宮崎文化本舗は平成16年4月1日に宮崎県知事から宮崎県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」と呼ぶ。)として指定を受けました。これを受けて宮崎文化本舗では地球温暖化防止の事業を積極的に進めていく方針のもと、県内の市民活動団体及び個人と協働でセンターの事業運営にあたるものとします。 |
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| (設置目的) |
第1条 センターが行う事業及び予算について検討し方向性を決定、事業実施するための運営委員会を設置します。 |
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| (所掌事項) |
第2条 運営委員会は、センターの運営に係る次の事項を審議し執行します。 |
| (1) 年度事業計画及び事業報告 |
| (2) 年度収支予算及び決算報告 |
| (3) 事業の評価、その他センターの目的を達成するための重要な事項 |
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| (構成) |
第3条 運営委員会は、特定非営利活動法人 宮崎文化本舗の理事長が委嘱した運営委員によって構成します。 |
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| (運営委員の職務) |
第4条 運営委員は運営委員会においてセンター業務の執行を決定します。 |
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| (運営委員の定数) |
第5条 運営委員の定数は10名以上20名以内とします。 |
| 2.法人の理事のうち1名以上が運営委員を兼ねます。 |
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| (運営委員の任期) |
第6条 運営委員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。 |
| 2.補充または増員により選任された運営委員の任期は、他の在任者の残任期間とします。 |
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| (運営委員長・副運営委員長) |
第7条 運営委員会には運営委員の互選により、運営委員長および副運営委員長若干名を置きます。 |
| 2.運営委員長は運営委員会を召集します。 |
| 3.運営委員会の議事進行は、副運営委員長のうち一名がこれにあたります。 |
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| (開催) |
第8条 運営委員会は原則として隔月1回開催するものとします。 |
| 2.運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができません。ただし、事前に代理出席の委任状を提出した場合は、他の委員の出席をもって運営委員の出席とみなします。 |
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| (センター長および副センター長) |
第9条 センターには、センター長および副センター長を置きます。 |
| 2.センター長は、法人の理事長があたるものとします。 |
| 3.副センター長は、法人宮崎文化本舗常勤職員のうちから、センター長が任命する者をもってあてます。 |
| 4.センター長及び副センター長は運営委員長および副運営委員長に事故あるときに業務を代行します。 |
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| (事務局) |
第10条 センター業務を執行するため事務局を置きます。 |
| 2.事務局には職員を置きます。 |
| (規則の変更) |
第11条 本規則の改廃は運営委員会に諮問した上で、法人の理事会が行なうものとします。 |
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| (附 則) |
| 1.現運営委員の任期は、上記の規則に関わらず、2005年総会終了の日までとします。 |
| 2.本規則は2004年7月6日の運営委員協議会設立総会での承認を持って発効します。 |