法人設立認証申請に必要な書類  (平成15年5月1日以降に申請する団体用)
 NPO法人設立に当たっては、下記の11種類の様式の書類及び鑑文が必要となります。準備会議及び、設立総会を経て、宮崎県生活文化課へ提出してください。
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設立認証時に必要な書類一式 部数 様式例
1 設立認証申請書(宮崎県規則様式第1号)
2 定款
3 役員名簿
4 役員の就任承諾書及び宣誓書の謄本(理事用) 各1
役員の就任承諾書及び宣誓書の謄本(監事用)
5 各役員の住所又は居所を証する書面
(1)日本国内に住む日本人は、「
住民票の写し」(住民票のコピーではなく、市町村の長が交付した書面を提出すること。)
(2)日本国内に住む外国人で外国人登録法の適用を受ける人は、「
外国人登録済証明書
(3)その他、海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
(注1)書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付
(注2)書面は提出前6か月以内に発給されたもの
各1
6 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
7 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
8 設立趣旨書(2部)
9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
10 設立当初の事業年度及び事業翌年度の事業計画書
11 設立当初の事業年度及び事業翌年度の収支計画書
申請鑑文
登記完了届出書の提出
  特定非営利活動法人は、法人設立登記後、遅滞なく下記の書類を知事に提出しなければなりません
(法第13条第2項)。
登記完了後に所轄庁へ提出が必要な書類一式 部数 様式例
1 登記完了届出書
2 登記簿謄本
3 登記簿謄本の写し
4 定 款
5 設立当初の財産目録
 特定非営利活動法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、次の書類を作成し、知事に提出しなければなりません(法第29条第1項、条例第3条、規則第8条)。
 なお、提出された書類は、県において一般の閲覧に供することとなります。

事業年度終了後所轄庁へ提出が必要な書類一式 部数 様式例
1 事業報告書等提出書
2 事業報告書
3 財産目録
4 貸借対照表
5 収支計算書
6 前事業年度の役員名簿
7
事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
前事業年度に定款の変更があった場合提出する書類
8 定 款
前事業年度に定款の記載事項に変更があった場合
9 認証書の写し
前事業年度に定款の変更の認証を受けた場合
10 登記簿の写し
前事業年度に定款の変更に伴い登記事項に変更があった場合
 特定非営利活動法人は、(1)役員の住所変更、改姓、改名、再任、任期満了、辞任、 解任、死亡等の変更が生じた場合、及び(2)役員が新たに就任した場合には、次の書類 を作成し、知事に提出しなければなりません(法第23条、規則第5条)。

役員の変更届出書の提出書類一式 部数 様式例
1 役員の変更等届出書
2 就任承諾書及び宣誓書(新任者についてのみ) 各1
3 住民票(新任者についてのみ) 各1
(1) 定款変更認証申請書の提出  
   特定非営利活動法人は、定款の変更(所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変
   更、資産に関する事項及び公告方法の変更(軽微な事項に係る変更)を除く。)をしよう
   とする場合には、次の書類を作成し、知事の認証を受けなければなりません(法第25条
   第4項、規則第6条)。
(2) 定款変更届出書の提出   
   特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をした場合には、定款変更届出
   書(1通)を作成し、知事に提出しなければなりません(法第25条第6項、規則第7条)。

定款変更に係る認証申請書又は届出書の提出 部数 様式例
1 定款変更認証申請書
2 定款変更を議決した総会議事録の謄本
3 変更後の定款
4 現事業年度及び翌事業年度の事業計画書
事業の変更を伴う定款の変更を行う場合に限り、提出が必要
5 現事業年度及び翌事業年度の収支予算書
事業の変更を伴う定款の変更を行う場合に限り、提出が必要
定款変更届出書の提出
定款変更届出書